感染症と出席停止期間の説明
新型コロナウイルスに感染し学校に復帰する場合の取扱について
登校届(新型コロナウイルス用)
登校届(季節性インフルエンザ用)
〇ご家庭でダウンロードしていただき、記入の上、治癒後、登校する際に提出してください。
〇出席停止の期間の基準
- 第一種 → 治癒するまで
- 第二種(結核を除く)・・・感染症ごとに定められた出席停止期間の基準通り。ただし、症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときはこの限りではない。
- インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く)→ 発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日経過するまで
- 百日咳 → 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
- 麻疹 → 解熱した後3日を経過するま
- 流行性耳下腺炎 → 耳下腺の腫脹が発現した後、5日を経過し、全身状態が良好になるまで
- 風疹 → 発疹が消失するまで
- 水痘(水ぼうそう) → すべての発疹が痂皮化するまで
- 咽頭結膜熱 → 主要症状が消退した後2日を経過するまで
- 結核、髄膜炎菌性髄膜炎 → 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
その他・・・感染性胃腸炎/マイコプラズマ感染症/溶連菌感染症など
→ 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
保健だより
2023年度 (掲載までしばらくお待ちください
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